台風18号、列島縦断
 2013年9月16日現在、大型の台風18号は東北の東の海上を北上している。16日夜にかけて北海道を中心に北日本で雨や風の強い状態が続くため、気象庁は、土砂災害や川の氾濫などに引き続き厳重に警戒するよう呼びかけている。

 ここ湘南では午前11時ごろがピーク。午後1時には、風もおさまった。やがて、何事もなかったかのように街は人であふれていた。職場へ行くと台風の後にもかかわらず、数人の父母が集まっていた。花壇で倒れたひまわりを片付けるためだった。

 それにしても、「特別警報」が発表された今回の台風には驚かされた。気象庁の発表によると、大型の台風18号は16日朝、愛知県豊橋市付近に上陸。関東甲信と東北南部を経て、夕方には東北の東の海上に進んだ。午後19時には北海道のえりも岬の南100キロの海上を1時間に70キロの速さで北東へ進んでいる。


 気象庁は今朝、午前5時すぎに、京都、滋賀、福井の3府県に大雨の特別警報を初めて発表した。特別警報は警報を超えるものとして8月30日に新設されたもの。気象庁の横山博予報課長は緊急会見で、「これらの地域では経験したことのないような大雨となっている。直ちに命を守る行動を取ってください」と呼び掛けた。(※その後特別警報は午前11時半までに3府県とも解除され、通常の警報に切り替わった)

 滋賀県高島市朽木平良では16日午前7時までの24時間に、観測史上最高となる430.5ミリの雨量を観測。NHKニュースによると、京都市は桂川の水位が上昇したため、午前8時以降に約24万人に避難勧告を出し、さらに対象人数が増えている。大阪市は午前8時半に約29万人に避難勧告を出している。

  「これまで経験したことのない大雨」とか、「直ちに命を守る行動を」というのはわかりやすい表現だが、それだけ、異常な気象や災害が増えている。今回、新設された特別警報とは何だろうか?


 滋賀・京都・福井に大雨特別警報、運用後初の発表
 気象庁は午前5時過ぎ、滋賀県と京都府、福井県に大雨特別警報を出しました。特別警報の発表は、8月30日の運用開始後初めてです。

 大雨特別警報が発表された地域では、これまでに経験したことのないような大雨が予想され、重大な災害の発生するおそれが非常に高くなっています。市町村から避難勧告や避難指示が発表された場合は、指定された避難所へ安全を十分に確認しながら移動してください。

 また、歩いて移動できる範囲内に鉄筋コンクリートでできた頑丈な建物がある場合は、その建物に移動することも有効です。ただし、道路が浸水していて歩けないなど外出することが危険な場合は、無理をせずに建物の中にとどまり、可能であれば2階以上のできるだけ高いところに移動してください。

 滋賀県と京都府、福井県で、気象庁は大雨特別警報を出しました。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。(TBSnews 2013年9月16日06:54)


 京都の「大雨特別警報」、「大雨警報」に切り下げ
 京都に出ていた大雨の特別警報は大雨警報に切り下げられましたが、滋賀、福井に大雨の特別警報が出ています。

 京都・桂川の川沿いの遊歩道では普段、多くの人がランニングをしたり自転車に乗って風景を楽しんだりする場所ですが、午前9時50分現在、車が通れなくなっています。警察車両が橋に通じる道路を封鎖していて、近づけない状態になっています。

 大雨の影響で桂川は濁流となり、水位はいちじるしく上昇してます。今にも沿道に水があふれそうな危険な状況で、周辺住民には避難勧告が出ています。

 一部の地域では、すでに浸水の被害も出ています。京都府では、舞鶴市や京都市の西京区・伏見区・南区・右京区など合わせて4万世帯に避難勧告が出ています。気象庁が特別警報を発表したのは先月30日に運用が始まってから初めてのことです。

 京都で川沿いにお住まいの方は、建物の上の階に移動するなど、できる限り安全を確保するよう最大限の警戒をするよう呼びかけています。(TBSnews 2013年9月16日09:53)


 京都市、27万人に避難指示 台風で桂川が氾濫
 京都市は16日、桂川の氾濫が広がる恐れがあるとして、伏見区や右京区などの約11万世帯、約26万8000人に避難指示を出した。

 国土交通省によると、16日午前7時20分ごろ、同市伏見区羽束師鴨川町で、川の水が堤防を越えて住宅街にあふれ出たという。同省が浸水状況を調べている。

 観光名所の嵐山・渡月橋にも橋脚が見えなくなる高さまで桂川の濁流が押し寄せ、時折、橋の上にまで水があふれた。周囲の旅館や土産物店も水に漬かり、観光客らが不安そうに様子を見守っていた。〔共同〕

 京都には何度か行っているが、桂川がこんなに氾濫するのは見たことがない。今回初めて発令された特別警報とは何だろうか?(日本経済新聞 2013年9月16日10:36)


 特別警報とは何か?
 特別警報(Emergency Warning)は、気象災害、水害、地盤災害、地震、噴火などの重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、日本の気象庁が警告のために発表する予報。

 警報の一種だが、警報の発表基準をはるかに超えるような甚大な災害が発生するおそれがある場合に適用される。2013年8月30日0時(JST)から運用が開始された。運用開始後当面の間は、原則として都道府県単位(府県予報区。北海道と沖縄県は細分されている)で発表される。

 特別警報は気象業務法第13条において、「予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う警報」と定義されている。災害発生の危険性を分かりやすく示すために用いられるもので、2013年5月30日に公布(同年7月末時点で未施行)された同法および国土交通省設置法の改正により新たに設けられた。警報よりも警告レベルは高いが、法律上は警報の一部に位置付けられている。


 特別警報の設置理由「数十年に一度」
 新たに特別警報が設けられた理由としては、2011年の台風12号や東日本大震災において十分な避難が行われず、その対策として警報類やそれに対応した避難勧告等の伝達の改善が求められたこと、自治体からの要望や国の中央防災会議の提言において情報改善が求められたことが挙げられる。

 対象となる自然現象は、例えば東日本大震災や伊勢湾台風に匹敵するような、極めて大規模な災害に発展すると考えられる気象現象・津波・地震・噴火で、「数十年に一度」という非常に稀な程度しか発生しないものとされている。

 大雨や暴風などは「○○特別警報」の表題で発表されるが、津波、噴火、地震については従来と変わらず「大津波警報」、「噴火警報」、「緊急地震速報」の表題で発表される。津波と噴火については発表基準も従来と変わらない。津波の場合は3m以上が予想される場合に発表される。なお、これまで運用されていた注意報や警報は、特別警報の運用後も同様に用いられる。

 従来の警報は、都道府県から市町村への通知および、市町村から住民・官公署に対する周知は努力義務であったが、特別警報はこれを義務に位置付けている。また、これまで気象の解析・予測や予警報の発表は、陸域では管区気象台等、海域では海洋気象台がそれぞれ行っていたが、2013年10月1日付で海洋気象台を廃して管区気象台等に統合する予定である。


 ただちに命を守る行動をとってください
 「警報」の発表時も従来通りの対処を取らなければならないが、「特別警報」の発表時には更に厳重な対処を取る必要がある。

 気象庁は、「特別警報」が発表されたら、「ただちに命を守る行動をとり、身を守るために最善を尽くす」ことを呼びかけている。

 なお、同じ特別警報であっても現象の性質に応じて対処を変える必要がある。台風のように進行が比較的ゆっくりとした現象においては、接近する前の段階で特別警報を発表でき、避難などに余裕があると考えられる。

 しかし、集中豪雨のように数時間で急激に進行する現象においては、特別警報が発表された時点では既に周囲は危険な状態であり外への避難が困難である場合が考えられる。

 このような状況では、無理に外へと避難する事だけを考えず、洪水の場合建物の上の階に避難する、斜面の近くの場合避難所ではなくても近隣の頑丈な建物に避難したり、家の中の斜面からなるべく遠い場所に避難するなど、状況に応じた対処をすることが望ましいと考えられる。

 このような事態を防ぐには、集中豪雨のように急激に進行する現象では特に、災害が拡大する前の「警報」や市町村の出す「避難勧告」「避難指示」の段階で危険を予測して避難を選ぶことなどが必要である。

なお、高齢者や障害者をはじめ、子供や妊婦、けが人や病気の者、日本語が分からない外国人、その土地の地理に疎い旅行者などの災害弱者がいるところでは、さらに早めに対処を行うことも重要である。(Wikipedia)


参考 Wikipedia:特別警報 気象庁:特別警報について 政府公報オンライン:特別警報が始まりました


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